〝リカバリーウェア〟と呼ばれる製品を取り巻く流通のルールが厚生労働省によって定められた。これからあるべき状態に整理整頓されていくはず。対象となる製品のなかには一般医療機器として売られている物もある。不適切な流通が改善されることは、消費者に対して誠実な対応と言える。とはいえ、行政と事業者にそれぞれ本質的な課題がまだ残っている。今回の措置で決着させるのではなく、双方で議論を継続してより健全で、成長も望める市場へ発展させる道筋を探れないだろうか。
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長年の課題にメス
今回の措置の対象は、疲労回復をうたう製品のうち、鉱物を繊維に加工することで発する遠赤外線の血行促進作用で筋肉の疲労回復をうたっている物。これまで同類の製品が該当する一般医療機器(クラス1)のカテゴリーがなく、定義には該当しない医家(医者、医療機関)向けの「温熱用パック」としてPMDA(医薬品医療機器総合機構)に届け出がなされ、適切ではない状態で流通している。これは厚労省も事業者も認識している課題だったが、効果的な手は打たれていなかった。
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