経済産業省は、新型コロナウイルスの影響で売上高が前年比50%以上減少した中堅・中小企業、小規模事業者向けの「持続化給付金」「家賃支援給付金」の申請期限を再延長する。
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申請期限の「原則」は1月15日だが、昨年12月時点で必要書類の準備に時間がかかるなど期限に間に合わない「特段の事情」がある場合は1月31日としていた。「コロナの感染拡大の影響で、それでも間に合わないという事業者からの声が多い」(中小企業庁)ことから、2月15日に延長する。昨年12月までに売上高が前年比50%以上減少した事業者などが対象となる。1月13日時点で、持続化給付金は約404万件に総額約5兆3000億円、家賃支援給付金は約80万件に総額約7100億円を支給している。
併せて、1月12日に梶山弘志経産相が明らかにした緊急事態宣言対象地域などの中堅・中小企業、小規模事業者向けの「一時金」の概要を公表した。
緊急事態宣言が発令された地域や、緊急事態宣言が発令されていなくても感染が拡大し、時短営業や外出自粛要請などを行うことが国から認められた地域の事業者が対象。対象地域で、行政の要請で時短営業している飲食店と直接・間接の取引があるか、外出自粛要請の影響を「直接受けた」事業者で、1月か2月の売上高が前年比50%以上減少した場合を要件とする。
外出自粛の影響を受けた事業者は主に旅館や土産物屋、観光施設などを想定しているが、業種を限定しておらず、要件を満たせば、ファッション小売業も対象となる。支給額の上限は法人が40万円、個人事業者が20万円。
申請方法は「調整中」だが、前年の確定申告、売上台帳の写しとともに、緊急事態宣言によってどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告する「宣誓書」を提出する形式などを検討している。開始時期は未定だが、「できるだけ速やかに実施したい」という。