政府は、外国人技能実習制度で、実習生の在留期間の更新に上限がなく、家族も帯同できる「特定技能2号」の対象業種を現行の2分野(建設、造船)から、11分野に拡大する案を閣議決定した。新たに対象となった9分野は全て、在留期間が最長5年で、家族の帯同が認められていない「特定技能1号」の対象業種で、産業機械など製造業は含まれているものの、特定技能1号に入っていない繊維工業は対象外。日本繊維産業連盟(繊産連)は国内産地などでの深刻化する労働力不足を背景に、かねて政府に対して特定技能の対象業種への追加を求めていた。今後の繊産連と政府の対応が注目される。
(有井学)
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新たに特定技能2号の対象となる業種は産業機械などの製造業のほか、ビルクリーニング、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。外食業と、清掃などのビルクリーニングはSCなど商業施設にとって欠かせない分野だ。特に、SCでの飲食テナントの人手不足は深刻で、営業時間の見直しなど施設運営にも影響を与えている。
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