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新卒1年目でも非課税世帯の臨時給付金が給付されますか?
現在、住民税非課税世帯に対する臨時給付金が支給されています。
新卒1年目の社会人の場合、収入が低い方も少なくありませんが、臨時給付金の対象となることができるのでしょうか?
1. 対象になるかは前年度の世帯収入で決まる
住民税はその年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。つまり前年度の収入が一定以下であれば非課税となるのであり、今年度の収入では判断されません。
また自分が非課税であっても、世帯収入が非課税の基準を満たさない場合、非課税世帯とは見做されません。
2. 新卒はどう判断される?
上述の通り、前年度(新卒入社前)の収入で判断されます。
アルバイト等をして1人暮らししていた場合、本人の収入のみで判断されます。
親元で暮らしていた場合は同居する親兄弟の合計収入で判断されます。尚、「親元で暮らしていたが入社前に1人暮らしを始めたので非課税世帯とする」というケースが認められる場合もあります。
自分が対象になるかお住いの市区町村に確認してみましょう。
3. 非課税世帯と見做される所得について
非課税世帯と見做される所得については市区町村によって基準が異なります。
東京都港区の場合、以下が該当します。
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人
(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!
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