コロナに感染するともらえる給付金とは?(助成金なう)

2023/01/26 06:00 更新


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コロナに感染するともらえる給付金とは?

最近新型コロナウイルスの感染者の急増に伴い、仕事ができなくなる方も増えつつあります。そこで国や自治体では、新型コロナウイルスにより就労できなくなった方に対して、給付金を支給しています。

すなわち、傷病手当金です。健康保険または国民健康保険に加入している方は、給付を受けることができます。

今回は板橋区の国民健康保険の事例をご紹介します!

(1)対象者

  • 国民健康保険に加入していて、勤務先から給与などが支払われている被用者
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方

※個人事業主・フリーランスは対象外です。

(2)支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日

(3)支給額

(直近の継続した3月間の給与などの収入の額の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 ×(支給対象となる日数)

(4)適用期間

2020年1月1日から2022年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間

※最長1年6か月までとなります。

(5)申請方法

郵送申請

※医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要となります。

(6)必要書類

  • 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書
  • 療養状況申立書
  • 誓約書兼同意書
  • 国民健康保険証の写し(世帯主・対象者両方)
  • My HER-SYSの療養証明書またはPCR検査の結果通知書の写し(ある場合)


今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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