低所得者(生活困窮世帯)への3万円給付が始まる?(助成金なう)

2023/03/27 06:00 更新


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低所得者(生活困窮世帯)への3万円給付が始まる?

政府が、所得の少ない低所得者(生活困窮世帯)を対象にした3万円給付を検討していることがわかりました。2022年11月より、低所得者(住民税非課税世帯)への5万円給付「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」が支給されましたが、その第2弾と言う建付けです。

今回は前回の要件について紹介します。

前回の給付額

一律5万円

前回の給付時期

2022年11月より2023年1月末まで

前回の支給対象者

(1)基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

  • 世帯全員が令和4年1月1日以前から現住所に住んでいる場合:申請不要
  • 世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方や令和4年度住民税未申告の方がいる場合:要申請
  • 令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯として、住民税非課税世帯等給付金を受給しているなど一定の要件を満たす世帯:各市町村が支給対象にするか判断

(2)令和4年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変した世帯(家計急変世帯)

要申請。申請期限は原則令和5年1月31日(火曜日)まで

低所得世帯(住民税非課税世帯)の定義

以下のいずれかに当てはまる方

  • 生活保護(生活扶助)を受けている
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
  • 前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

非課税となる所得について

自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例

(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)


今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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