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児童扶養手当とは?児童手当との違いとは?
子どもがいる世帯に支給する給付金として前回解説した「児童手当」の他に、「児童扶養手当」があります。「児童扶養手当」は「児童手当」とどう違うのでしょうか?
今回は「児童扶養手当」について解説します。
■児童手当と児童扶養手当は対象者が違う
児童手当:中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)の子どもの養育者
児童扶養手当:18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している母子・父子家庭等
■児童扶養手当とは?
支給対象者
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満まで)を養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)
対象児童
- 父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
支給対象外
- 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しない
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されている
- 父または母の配偶者に養育されている
支給月額
所得額、児童数等により、支給月額は異なります。
一例)
・児童1人のとき
全部支給:43,070円
一部支給:43,060円から10,160円(所得に応じて決定されます)
・児童2人目の加算額
全部支給:10,170円
一部支給:10,160円から5,090円(所得に応じて決定されます)
・児童3人目以降の加算額
全部支給:6,100円
一部支給:6,090円から3,050円(所得に応じて決定されます)
申請方法
主に以下の書類が必要です。手当は申請月の翌月分から支給されます。
- 戸籍謄本
- 本人名義の預金通帳
- 印鑑
- 健康保険証
- 年金手帳
- 個人番号カード(本人、対象児童、扶養義務者など)
支給方法
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払い月の前月分までの手当を指定した口座へ振り込み
現況届が必要
児童手当の場合と異なり、児童扶養手当受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
一部支給停止
児童扶養手当の支給開始月から5年(認定当初、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年)または支給要件に該当した月(離婚など)から7年を経過した方は、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、受給者の方が次のいずれかに該当する場合は、手当額の支給停止がされなくなります。
- 就業している
- 求職活動や自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 養育している児童または親族が障がい、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
割引等の優遇
児童扶養手当受給世帯では、公的制度の料金を割引される等の優遇を受けられる場合があります。
(1)JRの通勤定期乗車券
JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入可能。
(2)水道料金一部免除
児童扶養手当受給者名(支給区分が全部停止の方を除く)または同居の家族名で支払っている水道料金について、消費税相当分が免除。
今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!
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