経済産業省は2月28日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている中小企業・事業者への資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の全てを保証する制度「セーフティネット保証4号」を発動することを決めた。指定地域は47都道府県。同日から信用保証協会で事業者からの事前相談を開始、3月2日に官報で告示する。
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47都道府県から、「多数の中小・小規模事業者が事業活動に影響を受けたり、今後影響を与える恐れがある」として指定要請があり、対応した。
セーフティネット保証4号は自然災害などの突発的事由によって経営の安定に支障が生じている中小事業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用されたり、都道府県からの要請を受けて国が必要と認めた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。指定地域で事業を1年以上継続し、災害の影響を受けた後に原則として直近1カ月の売上高などが前年同月比で20%以上減少し、その後2カ月も20%以上の減収などが見込まれる事業者が対象。対象資金は経営安定資金で、保証限度額は2億8000万円。