経産省 4月以降の緊急事態宣言・まん延防止措置の影響受けた事業者向けに「月次支援金」

2021/04/28 14:39 更新


 経済産業省は、4月以降の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出・移動自粛の影響で売上高が半減以下となった中堅・中小企業・小規模事業者に対する「月次支援金」の概要を公表した。5月中旬に制度の詳細、6月初めに給付規定と申請要領を公表し、「6月中のできるだけ早い時期」(中小企業庁)に申請を受け付ける。

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 1~3月の緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する一時支援金と同様の要件とする。緊急事態宣言とまん延防止措置の対象地域の事業者でなくても、その影響を受けていれば、支給対象とする。今後、緊急事態宣言・まん延防止措置の対象となる地域も適用される。4月以降の緊急事態宣言とまん延防止措置の影響で月の売上高が前年同月または前々年同月比で50%以上減少した事業者に対し、法人で1カ月あたり最大20万円、個人事業者で10万円を支給する。1~3月の一時支援金が支給された事業者も対象。また、4月の措置の影響で支給され、5月以降に同様の影響があった場合でも、それぞれの月で支援金を受け取れる。その場合、毎月の申請が必要となるが、一時支援金を含め、一度申請した事業者の手続きは簡略化する。売上台帳の提出は毎回必要だが、1回目の申請で必要な指定登録機関での事前確認や確定申告書などの提出は不必要とする。

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