経済産業省は19年10月1日からの消費増税に伴う「需要平準化」対策として、中小・小規模事業者によるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元・割り引きを支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」を実施する。19年10月1日から9カ月間の暫定措置。来年度の予算(6カ月間)で2798億円を計上した。
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消費者がポイント付与機能があるクレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス決済手段を使って小売店などで支払った場合、個別店舗は5%、大手コンビニエンスストアなどFC加盟店は2%のポイントを消費者に還元する。
前提として、決済事業者は対象の中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下とする。併せて、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に必要な端末などの導入費用の3分の1を決済事業者が負担することを前提に、残りの3分の2を国が補助する。さらに、中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料の3分の1を補助する。中小企業基本法で規定する中小・小規模事業者が対象で、旅館業を除く風俗営業法対象業種など一部業種や学校法人などは含まない。サービス業や商業施設に出店する小売店、EC事業者も中小・小規模事業者であれば、対象となる。
「消費増税後の中小・小規模事業者の需要喚起策を支援すると同時に、事業者・消費者双方にメリットがあるキャッシュレス化を促進する」(商務情報政策局商務・サービスグループ)のが狙い。政府は25年までに民間消費支出に占めるキャッシュレス決済比率を現在の約20%から40%に引き上げることを目標としており、今回の措置によって「目標実現につなげたい」としている。