経営の監督と業務執行を明確に分離し、監督機能の強化と経営の適法性を図る目的で導入された。従来型の株式会社では、取締役会が業務を執行しそれを監査役が監督するが、指名委員会等設置会社では、執行役が業務を執行しそれを取締役が監督する。規模が拡大すると、取締役会が扱う事項や役員が増え、これまでの取締役会や監査役制度は十分な監督機能を発揮していないなどの批判から、03年の商法改正で委員会等設置会社が導入、15年に現在の名称に変更された。主に社外取締役で構成される指名委員会、報酬委員会、監査委員会の設置が義務付けられる。監査役は置かない。
《FB用語解説》指名委員会等設置会社 執行と監督の機能を分離
2020/05/21 06:22 更新