経済産業省は、10月の消費増税と同時に導入を予定する中小小売店などでのキャッシュレス決済に伴うポイント還元施策の登録決済事業者の公募を6日から開始する。15日まで「仮登録」を受け付け、加盟店登録を開始する4月以降、再度、「本登録」として公募する。
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決済事業者はクレジットカード、電子マネー、QRコード決済などでポイント付与機能がある決済手段を扱う事業者が対象。キャッシュレス決済発行事業者のほか、加盟店とキャッシュレス決済導入契約を結ぶアクワイアラも対象とする。「主として日本の居住者を対象とした決済サービスを提供する事業者」を要件とする。国への補助金申請を予定する金額や将来の予測値を毎月、補助金事務局に報告したり、「不当な取引を防止する措置を講じる」ことなどを事業者に義務付ける。
さらに、不当取引防止対策として、各事業者がチャージ額やポイント付与の上限を設定し、事務局に報告することも要件とする。事業者が加盟店に課す手数料は3.25%以下とすることも前提だ。