経済産業省は、「令和八年熊本地震」に伴う災害に関し、熊本県の10市10町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行う。
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特別相談窓口の設置では、熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部並びに九州経済産業局に特別相談窓口を設ける。
災害復旧貸し付けなどの実施は、地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸し付けなどを実施する。
セーフティネット保証4号の適用として、災害救助法が適用された自治体において、地震の影響により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。
既往債務の返済条件緩和などの対応については、熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫と信用保証協会に対して、返済猶予などの既往債務の条件変更、貸し出し手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう政府が要請する。
小規模企業共済災害時貸し付けの適用では、災害救助法が適用された自治体において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸し付けを適用する。
災害救助法適用地域は、熊本県の熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町。