緊急事態宣言に伴う大型商業施設の休業協力金 施設は自己利用部分面積、テナントは休業店舗面積ごとに支給

2021/05/14 12:20 更新


 日本ショッピングセンター協会は5月13日、4月25日からの緊急事態宣言に伴う行政からの休業要請に応じたSCなど大型商業施設に自治体が支給する休業要請協力金の実施要領を会員企業に通知した。

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 5月12日夜に同協力金を含む新型コロナウイルス対策を所管する内閣府が緊急事態宣言の対象になっている6都府県に対し、「事務連絡」として要領を通達したことを受けたもの。

 要領によると、協力金は休業要請に応じた床面積1000平方メートル以上のSCや百貨店などの大型商業施設とテナント・出店者が支給対象。施設(1館単位)に対して直営売り場や屋内の催事場・イベントスペースなど「自己利用部分面積」1000平方メートルごとに1日20万円を支給する。自己利用部分面積が1000平方メートル以下でも1000平方メートルとみなされ、1日20万円が支給される。加えて、施設に対して休業店舗1店当たり1日2000円を支給する。テナント・出店者に対しては休業した専用の店舗等面積100平方メートルごとに1日2万円を支給する。休業店舗面積100平方メートル未満の店舗も、1日2万円が支給される。

 協力金の支給対象には百貨店の取引先の大半を占める消化仕入れ、委託販売などの店舗も含まれる。ただし、施設と不動産賃貸契約を結ぶテナント事業者は休業した店舗面積に応じて100平方メートルごとに協力金が上乗せされるが、消化仕入れや委託販売などの店舗は区画面積が確定できないことから、適用されない。

 政府は3回目の緊急事態宣言発出を決めた4月23日に大型商業施設に対する休業要請協力金を1施設当たり1日20万円、テナント・出店者1店当たり1日2万円としていた。今回の実施要領で支給額の算出基準を変更した。 

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