経済産業省は、今年1月からの緊急事態宣言の影響で売上高が大幅に減少した中堅・中小事業者向けに支給する一時支援金の申請方法などを公表した。不正受給を防止するため、事業をしているのかなどを申請前に確認する「事業確認」手続きを申請予定者に義務付ける。申請はオンラインのみとし、3月初旬に受け付けを開始する予定。
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事業確認手続きは2月下旬から受け付ける。事業者は19年及び20年の確定申告書や、19年から21年の対象月までの毎月の売上台帳、登記事業証明書などの必要書類や「一時金の給付対象を正しく理解しているか」を確認する宣誓・同意書を揃えたうえで、国が指定する「事業確認機関」での事業の実施状況などの確認を経て、「事業確認通知(番号)」を受け取らなければならない。申請する際に確定申告書などの必要書類とともに、この通知が必要となる。
事業確認機関は①中小企業等経営強化法に基づいた認定を受けた税理士、中小企業診断士などの「認定経営革新等支援機関」②商工会議所、農業協同組合、中小企業団体中央会など「認定経営革新等支援機関に準ずる機関のほか、公認会計士、監査法人など「これらを除く機関または資格を有する者」。2月中旬以降に募集し、2月下旬以降に公表する予定。