政府は7月28日、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出貿易管理令の一部を改正する政令を閣議決定し、ロシアのウクライナ侵攻に対する制裁措置として、ロシアへの輸出禁止対象に繊維製品を含む約750品目を追加する。8月2日に関連すつ省令などを改正し、8月9日から順次実施する。
ロシアのウクライナ侵攻に伴う外為法に基づく政令改正は、今回が8回目。追加対象約750品目の21年のロシアへの輸出実績は約1600億円で、同年のロシアへの輸出総額(約8600億円)の2割近くになる。 繊維・ファッション関連では昨年4月5日から、宝飾品などのほか、10万円を超える衣料品や履物、4万円を超える毛皮製品などが規制対象だった。今後は、羊毛・獣毛とその織物、綿・綿織物、植物性紡織用繊維の糸・紙糸、人造繊維・織物、ウォッディング・特殊糸、綿製のたてパイル織物、もじり織物、メリヤス編物・クロセ編物のほか、中古衣類と紡織用繊維の中古物品も対象になる。
政府のロシアのウクライナ侵攻に伴う輸出禁止措置は22年3月に開始、欧米と連携しながら、対象を当初の軍事転用可能な品目から段階的に広げてきた。今回、多くの繊維製品が追加されたのは「欧米と連携し、制裁措置をさらに強化するため、品目を拡大する施策の一環」(黒田紀幸経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長)という。