特許庁が商標法改正 越境ECによる模倣品販売取り締まりへ

2020/11/10 06:25 更新


 特許庁は海外事業者による越境ECなどを通じた模倣品の販売を取り締まるため、商標法改正を検討する。11月6日に産業界関係者や有識者を集めて開いた産業構造審議会知的財産分科会の第6回商標制度小委員会で方針案を示した。来年1、2月に他の制度改革案なども盛り込んだ報告書を委員会として承認し、改正法案を国会に提出する。同庁と財務省によると、ここ数年で越境ECの浸透と国際貨物の配送料金低下などによって、海外事業者が国内の個人に対して模倣品を郵便物として直接販売・送付するケースが急増し、「対策が急務」となっている。ただし、現行の商標法では国内の事業者(輸入・販売業者)が模倣品を海外から輸入した場合は商標権侵害にあたるものの、個人による輸入は商標権侵害にならない。また、海外事業者が国内の事業者・個人に模倣品を直接販売・送付する行為も「商標権侵害に該当するか明らかでない」という。

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 商標法改正案では海外事業者が国内に模倣品を直接販売・送付する行為を新たに商標権侵害と位置付け、規制の対象とする。「同様の問題は特許権など他の産業財産権との関係でも生じうる」ことから、特許法、実用新案法、意匠法の改正も検討する。個人による輸入の規制については「業者を規制する商標法の制度趣旨や法体系に影響を与えるため、慎重な検討が必要」とした。



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