公正取引委員会は4月30日、手形などでの下請代金の支払いに関する下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく指導基準を変更し、発注事業者による下請事業者に対する支払いサイトを現行の繊維業で90日以内、その他業種で120日以内から全業種を対象に60日以内にすることを決めた。11月1日に施行する。これまでも60日以内での支払いを要請してきたが、指導基準変更後に60日を超えた場合は行政による勧告、指導の対象になる。
(有井学)
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4月30日に公取委が変更について通知するとともに、公取委と経済産業省中小企業庁の連名で、各業界団体と金融機関団体にサイト短縮への対応に関する要請文を出した。