政府は3月29日、ウクライナに侵攻しているロシアに対する新たな「制裁措置」として、ロシア向けの衣料品を含めた奢侈品(ぜいたく品)の輸出禁止措置を閣議決定した。
外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出貿易管理令を改正するとともに、関連する省令を整備し、4月5日から施行する。
規制対象は大別して19品目で、全体として4万円以下の物品は対象外。繊維・ファッション関連分野では10万円を超える衣料品、履物、帽子(安全帽子やゴム製、プラスチック製を除く)、4万円超の毛皮製品やじゅうたんなど紡織繊維の床用敷物、つづれ織物、トランクやスーツケース、ハンドバッグ、財布、ズボンつりなどの衣類付属品、時計、貴金属、香水を含む化粧品を対象にした。対象品目・金額は「米国とEU(欧州連合)が既に実施している措置内容と統一性を出した」(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部)という。
政府は既に工作機械や炭素繊維、半導体などのロシア向け輸出を禁止、3月25日の閣議でぜいたく品を加える方針を決めていた。