免税制度が11月から、リファンド方式(税込み販売型)に変更される。免税店で手続きした対象物品の販売について、外国人旅行者らが出国時にその品を持ち出すことが確認された場合に免税販売が成立する。免税店は購入者に対して税込み価格で販売する。
税関での持出確認結果(税関確認情報)の保存により免税が成立し、購入者に消費税相当額を返金する。これまでの一般物品(家電、バッグ、衣料品など消耗品以外のもの)と消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品など)の区分がなくなるほか、消耗品の購入上限額、特殊包装の撤廃など要件の見直しで、店の事務負担軽減を促す。
新方式導入の最大の目的は転売など不正利用の排除だ。免税販売は、訪日客らが土産物や帰国後に自分で使う商品などを買う場合に消費税を免除する仕組みで、日本国内での消費や転売目的では認められない。財務省などによると1億円以上の高額購入者の9割近くが捕捉できておらず、賦課決定できたとしてもほぼ全てが滞納となっている状況だ。
百貨店の免税販売を巡っては、外国人による要件を満たさない転売目的とみられる購入が後を絶たない。税務調査で数億円を追徴課税される事例が過去に相次いだ。リファンド方式は、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立することから、不正利用の根絶につなげる。
