政府は2月25日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(GX推進法)及び「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源法)の一部改正案を閣議決定した。排出量取引制度や再生資源の利用義務について明確化した。現在開会中の通常国会に提出する。
GX推進法改正案では、二酸化炭素(CO2)の直接排出が10万トン以上の事業者に対し、排出量取引制度への参加を義務付ける。26年度に企業は排出量を算出し、27年度から排出枠取引市場の運用を開始する。
資源法改正案では、再生資源の利用を義務化。プラスチック製品を想定、「家電」など対象製品を定めた上で、一定量を使用する大企業を想定してリサイクル材の利用計画や定期報告を義務付ける。また環境配慮設計の認定制度を創設して対象製品にはこれを表示する。同時にリサイクル設備投資への金融支援、認定事業者への特例などインセンティブを付与する。