環境省は11月28日、有機フッ素化合物(PFAS)の一種であるPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)の製造及び使用禁止を決めた。繊維製品の一部の撥水(はっすい)加工に使用されており、使用製品の輸入も禁止される。
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人体への健康影響などが懸念される化学物質を規制する化審法を改正し、PFHxS及び使用製品を規制する。PFHxSは第一種特定化学物質に指定され、24年2月1日から製造、輸入、使用がいずれも禁止される。これを使って撥水・撥油加工を施した生地や衣服、敷物、半導体製造用の薬剤、消火器・消火剤など使用製品は24年6月1日に輸入禁止となる。
PFASをめぐっては、世界的に規制強化の動きが強まっている。数千種類以上あるといわれるPFASについて、米国各州ではすべてを規制対象とする流れが進み、EU(欧州連合)も同様の対応を検討中だ。
今回、日本で規制されることになったPFHxSはPFASの一つで、PFAS全てが禁止される訳ではない。また繊維製品ではフッ素系(C6)撥水・撥油剤として使用されているが、これ以外にも類似のPFHxAなどC6撥水・撥油剤が存在し、こちらは引き続き製造・使用・輸入が認められる。