【新型コロナ対策】固定資産税・都市計画税を全額減免します(助成金なう)

2020/07/14 06:00 更新


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このコラムでは、助成金・補助金の疑問や基礎知識をわかりやすく解説していきます!助成金・補助金に興味がある方は、是非ご参考ください!

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新型コロナウイルス感染症による経済的ダメージを受けた企業にとって、税金等の固定出費はとても負担になります。

そのため中小企業庁では、新型コロナによる影響で売上が減った中小企業・小規模事業者に対して、保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税の減免を行っております。

以下主な要件となります。

1.減免対象となる税金

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
  • 事業用家屋に対する都市計画税

※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)です。

2.対象となる期間

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間

3.減免率

(1)売上の前年同期比50%以上減少:10/10

(2)30%以上50%未満:1/2

4.申請要件

認定経営革新等支援機関等に対して、

(1)中小事業者等であること

(2)事業収入の減少

(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合

について確認を受けることが必要です。

5.必要書類

(1)中小事業者等であること

  • 資本金を登記簿謄本の写し等
  • 大企業の子会社でない旨の誓約書
  • 性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書


(2)事業収入の減少の確認

2020年2月~10月までの連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ減少していることがわかる会計帳簿等


(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認

特例の対象資産に関する事業専用の部分がわかる所得税青色申告決算書、収支内訳書等


本日は以上になります。

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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