経済産業省は新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している中小・小規模事業者対策として、今年度の補正予算で措置した「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の申請期限を延長するとともに、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和する。梶山弘志経産相が12月8日の閣議後記者会見で明らかにした。
【関連記事】経産省 「持続化給付金」予算を3140億円増額 「家賃支援給付金」予算から充当
持続化給付金と家賃支援給付金は今年12月までの任意の1カ月間の売上高が前年同月に比べて50%以上減少したかどうかなどを支給の要件にし、申請期限を来年1月15日までとしていた。「事業者から要望が多かった」ことから、「やむを得ず、必要な書類を揃えることができない場合」は申請期限を1月末までとする。
金融機関による実質無利子・無担保融資は直近1カ月間の売上高が前年または前々年同月比で5%以上減少した中小・小規模事業者などを融資対象としている。今後は「新型コロナ感染拡大によるGo Toキャンペーン事業の一時停止の影響を受けた事業者」については、直近1カ月の売上高だけでなく、直近6カ月間の平均売上高が一定額減少した場合も対象とする。
併せて9日から、政府系金融機関の日本政策金融公庫による事業者からの相談窓口の受付時間を延長するなどして「事業者に対する資金繰り支援を一層強化」する。