経済産業省の梶山弘志大臣は3月12日の閣議後記者会見で、緊急事態宣言の影響を受けた中堅企業・中小事業者向けの一時支援金の申請が3月11日午前11時時点で4444件となり、12日から支給を開始したことを明らかにした。
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同支援金は今年1月に発令された緊急事態宣言対象地域(解除された地域含む)で時短営業した飲食店の取引先や、外出自粛要請による人流減少の影響を受けた事業者が支給対象。今年1~3月のうち、1カ月の売上高が前年同月または前々年同月比で50%以上減少したことなどを要件とする。支給額の上限は法人で60万円、個人事業者で30万円。不正受給や要件を誤解して申請することを避けるため、事前に事業を行っているかどうかなどを確認する手続きを申請予定者に義務付け、2月22日から開始。申請は3月8日から受け付けた。
申請から支給まで約2週間かかった持続化給付金に比べて早く支給したことについて、梶山大臣は「事前確認手続きと様々な意見を踏まえて要領を作ったことに加え、持続化給付金に比べて対象事業者数が少ないため」とした。ただし、支給にかかる期間は「あと1~2週間で見えてくる」としている。