低所得者(住民税非課税世帯)への5万円給付が開始します!(助成金なう)

2022/09/19 06:00 更新


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低所得者(住民税非課税世帯)への5万円給付が開始します!

9/6(火)、政府は低所得者(住民税非課税世帯)に5万円を給付する方針であることがわかりました。財源は約9000億円を見込むとのことです。

前回は、低所得者(住民税非課税世帯)に対して1世帯あたり10万円を給付する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を実施していましたが、その上乗せ給付という建付けです。

(1)前回の給付額

 一律10万円

(2)上乗せの給付額

 一律5万円

(3)給付時期

 未定

(4)住民税非課税世帯とは

以下のいずれかに当てはまる方

 ・生活保護(生活扶助)を受けている

 ・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)

 ・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

(5)非課税となる所得について

自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例

1.その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

2.障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

3.前年の合計所得が一定の所得以下の人。

 35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

 ※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。

 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

4.前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))

 ・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下

 ・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下

 ・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下

 ・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

(6)手続き方法

「プッシュ型」=「申請などの手続きなし」で支給すると想定されます。


今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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