低所得の子育て世帯に子ども1人5万円の給付金が6月以降に開始!(助成金なう)

2022/05/17 06:00 更新


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低所得の子育て世帯に子ども1人5万円の給付金が6月以降に開始!

低所得の子育て世帯の子ども1人あたり5万円を配る「子育て世帯生活支援特別給付金」について、早ければ6月から支給を始める予定とのことです。

政府は今まで低所得の子育て世帯に対し、2020年度に2回、2021年度に1回、給付金を支給してきました。20年度では最初は児童扶養手当を受給するひとり親世帯のみが対象でしたが、21年度ではふたり親の非課税世帯にも範囲が拡大されました。

今回は現行の低所得の子育て世帯の給付金についてご紹介します!

対象者

以下のいずれも満たす世帯

(1)令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方

(2)(1)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方

  • 令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

※令和3年4月以降令和4年2月までに生まれる新生児も対象となります

給付額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税非課税の場合
給付金は、申請不要で受け取れます

(2)上記以外の場合(例:高校生のみ養育している世帯、収入が急変した世帯)
申請書に振込先口座等を記入して、必要書類とともに所在の市区町村の窓口に直接または郵送で提出

住民税非課税世帯とは

以下のいずれかに当てはまる方

  • 生活保護(生活扶助)を受けている
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
  • 前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

非課税となる所得について

自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例

(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

手続き方法

「プッシュ型」=「申請などの手続きなし」で支給しています。


今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

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