政府、外国人技能実習制度に経過措置 施行後も条件付きで就労可能に 30年4月に完全移行へ

2026/01/13 06:25 更新NEW!


 出入国在留管理庁と厚生労働省は、外国人材受け入れの新たな枠組みである育成就労制度の27年4月1日からの施行に伴い、現行の技能実習制度の経過措置を示した。経過措置は30年3月31日までをめどとし、以降は技能実習制度から育成就労制度に完全移行する。

 事業者は27年4月1日以降、技能実習制度に基づく実習計画の認定申請はできない。ただし、施行日以前に認定された実習計画に基づいて従事している技能実習生は、施行後も技能実習の在留資格のまま就労できる。施行日前に実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた実習生は27年6月30日までに入国する必要がある。

 施行日前に申請した技能実習計画が施行日以降に認定されるケースも想定される。その場合、実習開始日は27年6月30日以前で、実習生は原則として同日までに入国しなければならない。

 病気やけが、人権侵害の被害などを理由に実習を中断した技能実習生は、新たな技能実習計画が認定されれば、施行日後も技能実習生として再度入国できる。ただし、技能実習生は在留資格を「育成就労」に変更できない。また、過去に技能実習生として従事した期間は「育成就労期間」とみなされるため、2年以上の技能実習の経験を持つ外国人が再度来日し、育成就労制度で働くことはできない。

 育成就労制度は日本人の労働人口が減少する中で、「技術移転による国際貢献」が目的の技能実習制度を見直し、「人手不足分野における人材の育成・確保」を目的として創設する。育成就労期間は3年以内。対象者の労働者としての権利保護も強め、一定条件下で転籍も可能だ。 

 育成就労制度の受け入れ対象分野は特定技能制度と「原則一致」としており、24年9月に特定技能1号の受け入れ手続きが始まった繊維業も、対象分野になる見込み。経済産業省は新制度への移行に向け、繊維業が特定技能1号の対象業種に追加された際に規定された要件「国際的な人権基準への適合」の運用見直しなど準備を進めている。



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