新型インフルエンザ等特別措置法施行令にある生活必需物資の範囲は食品、医薬品など、「生活に欠くことができない物品」とある。4月25日に都道府県知事に出された「生活必需物資の留意事項」の事務連絡には「具体的な内容について、特定都道府県知事が感染状況等を踏まえて適切に判断すること」、ただし豪奢(ごうしゃ)品(高級衣料品、高級オーディオなど)は含まないとしている。各知事の判断により、生活必需品の詳細な範囲が異なるケースがあったことから、今回の緊急事態宣言では百貨店、SCなど事業者が営業範囲の対応に苦慮した。
《FB用語解説》生活必需物資 範囲巡り緊急事態宣言で混乱
2021/06/21 06:23 更新