雇用保険の雇用安定事業の一環として、雇用調整を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。従業員の雇用維持を図るのが目的で、労使間の協定に基づく。20年4月1日から12月31日までは新型コロナウイルス感染拡大の影響による特別措置で助成率と上限額が引き上げられており、1人1日1万5000円を限度とし、最大10分の10(100%)が助成される。支給条件は複数あり、助成率も企業規模などで異なる。コロナ禍でファッション業界でも制度を活用する企業が増えている。
《FB用語解説》雇用調整助成金 休業手当助成で雇用維持図る
2020/11/17 06:22 更新