SCなど商業施設を含む賃貸不動産に入居し、新型コロナの影響で業績が悪化している中堅・中小規模のテナント事業者の家賃の一部を国が補助する制度。20年度第2次補正予算案で新設された。資本金10億円未満の事業者で、5~12月のうち、1カ月間の売上高が前年同月比50%以上減少したか、連続する3カ月間の売上高が前年比30%以上減少した場合が給付要件。ファッション業界でも対象事業者は多い。給付率は家賃の3分の2(複数店運営の場合は3分の1)、上限額は法人が月50万円(100万円)、個人が25万円(50万円)で、6カ月分。
《FB用語解説》家賃支援給付金 テナントの家賃の一部を国が補助
2020/06/09 06:23 更新