《FB用語解説》GDPR 越境ECでも対応を

2018/11/30 06:22 更新


 EU(欧州連合)一般データ保護規則。EUが新たに策定した個人情報保護の枠組みで18年5月に施行された。EU内に拠点がなくてもEU居住者に商品やサービスを提供する場合は対象になる。個人情報は氏名やクレジットカード番号などに加え、IPアドレスやクッキーのようなオンライン識別子も含まれる。

 これらの個人情報を取得する場合はユーザーの同意を得なければならない。その罰金は多額になる。日本でも大手企業が対応する体制・ルールの策定を進めている。比較的手軽に始められる越境ECでも配慮が必要だ。



この記事に関連する記事