外国人技能実習制度の正しい運用のため、17年11月に施行された。正式名は外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律。外国人技能実習制度を根本から見直した基本法で、法務省と厚生労働省が共管する。
旧制度は地方入国管理局が実習生の在留資格認定証明書交付申請手続きの中で、技能実習計画や実習実施者、監理団体を確認していたが、法施行で外国人技能実習機構による認定制や許可制となった。また、懲役や罰金刑など罰則も設けられた。施行後1年が経過したが、縫製業の一部で違法行為が是正されていないとの指摘もある。