経産省 青森県東方沖地震の被災中小事業者に支援措置

2025/12/11 06:25 更新NEW!


 経済産業省は青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関して、青森県と岩手県の計24市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業・小規模事業者の支援措置を行う。

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 両県の日本政策金融公庫(日本公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)、信用保証協会、商工会議所、中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構(中小機構)東北本部、東北経済産業局などに特別相談窓口を設置。地震の被害や影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、両県の日本公庫と商工中金が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付などを実施する。

 被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付も行う。さらに、対象地域で、地震の影響で売上高などが減少している中小企業・小規模事業者向けに、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。

 併せて、経産省として、両県の日本公庫、商工中金及び信用保証協会に対して、返済猶予などの既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化や担保徴求の弾力化などについて、地震の被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するように要請する。



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