繊研新聞社広告掲載基準をご紹介します。
I. 全般規定
次の各項に該当するものは掲載できません。
- 関係諸法規に違反、または違反のおそれのあるもの
- 責任の所在が不明確なもの 広告に広告主の名前、連絡先、連絡方法などが表記されていないものは原則掲載できません
- 広告内容が不明確なもの
- 虚偽、または表現が不正確で誤認されるおそれがあるもの
- 他人の名義や写真を無断で使用したもの
- 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの
- 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
- 非科学的、または迷信に類するもので、読者を迷わせたり不安を与えるおそれのあるもの
- 差別、名誉棄損、プライバシーの侵害など人権を侵害するおそれのあるもの
- 信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの
- 社会秩序を乱す次のような表現のもの
・暴力、とばく、麻薬、売買春などの行為を肯定、美化したもの
・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるもの
・性に関する表現が露骨、わいせつなもの
・その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの - 本紙に関係のある広告
・本紙の記事を訂正、あるいは否定するもの。ただし本紙が事実を確認し、承認したものは除きます
・本紙の社会的評価を低下させると思われるもの
・事実に反して、本紙が広告主を支持、またはその商品やサービス、意見などを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの - その他、本紙が妥当でないと判断したもの
Ⅱ. 一般的な表示基準
【真実性などの表現】
- 広告文の省略、または表現が不正確で誤認されるおそれがあるものは掲載できません
- 統計、文献、専門用語などを不正確に使用して、実際のものより優位、または有利であるような表現のものは掲載できません
統計、文献などを引用する場合は原則として出典を表示してください - 実際に販売する意志のないものを、オトリとして広告するものは掲載できません
- 最大級の表現については、確実な根拠がないものは掲載できません
[例]世界一(日本一)、世界最高(日本最高)、世界初(日本初)、100%、唯一など - 他と比較して優位性を表現する場合
・原則として確実な根拠を表示してください
・比較は有効な統計、テストに基づいていることが必要です
・一部データを使用して全体的な優位を主張したり、暗示するような表現はできません - 許可、認可、工業所有権(特許権など)、保証、賞などの呼称
・許可番号、受付番号などを表示するか、裏付け資料を提出してください
[例]特許第○○号、実用新案登録第○○号など
・特許、実用新案などの「出願中」のものは、出願中である旨を表示してください
【知的財産権の保護】
- 国旗などの使用
皇室、王室、元首および国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるものは掲載できません; - 氏名、写真や著作権、商標権など
・氏名、写真などを本人、版権者などに無断で使用できません
他媒体などからの無断転載もできません
・他人の著作物、商標などを使用する場合は、権利者の承諾を得てください
権利者の承諾書の提出を求める場合があります
・アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの
・模倣などによって紛争を引き起こすおそれがある表現のものは掲載できません
・特許、著作権、商標権などに関するもので、裁判中、紛争中のものは原則として掲載できません
・著名商標、周知商標(図形、ローマ字、呼称など)以外の場合の広告では登録番号(類)などを表示してください
・登録申請中の商標は申請中(番号)を表示してください
・国内で周知されていない商標、ブランド広告は海外登録番号などを表示してください
・商標などに関する広告では必要書類を添付、事前に原稿を提出してください
・本紙の審査にパスしないもの、あるいは原稿修正に応じない広告は掲載をお断りします
Ⅲ. 業種または広告内容による掲載基準
(1)次に該当する広告および類するものは掲載できません
- 商品などの買い入れを目的とした広告。在庫品、不良品なども含めた通称「在庫一掃現金買い上げ、買いたい、買います広告」など
- 広告スペースにベタ黒の部分が異常に多いもの。原則として黒ベタ率80%までは可(デザイン上不可欠な場合は協議となります)
- 特定の企業、団体、個人などを名指しで非難、中傷する広告
- 競合企業名を名指した比較広告は原則掲載できません
- 金融関係でいわゆる高利、市中金融あるいは手形割り引きなどの広告や投機内容の広告
- オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの
- 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの
- 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの
- 謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの
- 解雇広告で次の項目に該当するもの
・解雇証明書の添付のないもの
・解雇理由を記述したもの
・被解雇者の写真を利用したり、住所などを記載したもの - 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの
(2)求人広告 人材募集に関する広告には、次の各項を表示してください。
- 求人者(雇用者)の名称、所在地ならびに電話番号、担当者名
- 募集職種
- 応募資格(学歴、職歴、経験など。尚、男女制限、年齢制限は不可)
- 勤務条件(労働条件、勤務時間、休日など)、交通費負担の有無、社会保険の完備、就業地など
- 雇用関係(社員、パート社員、アルバイト社員、委託販売員などの別)
- 給与(賃金)およびその内容(固定給、歩合給、手当、日給、時間給などの別)
- 応募方法
- 試用期間の有無
※期間と期間中の労働条件もご記入ください。 - 裁量労働制の有無
※「有」の場合はその形態と働いたとみなされる時間もご記入ください。 - 時間外労働の有無
※月平均時間もご記入ください。
※時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(固定残業代)を採用している場合は、以下のような記載が必要です。
①基本給 ××円(②の手当を除く額)
②□□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③○時間を超える時間外労働についての割増賃金は追加で支給 - 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する処置の明記
■通常広告(純広告)、記事広告などに求人広告スペースを設けたりする場合は担当者に必ずお問い合わせください。
この場合も上記の各項を表示してください。
■突き出し、記事中スペースで求人(求職)広告はできません。4段1/2以上のスペース広告でお願いします。
※繊研新聞広告掲載基準は日本新聞協会新聞広告倫理綱領、同掲載基準と朝日新聞広告掲載基準に準じ引用している用語、項目があります。
広告の掲載は繊研新聞社の広告掲載基準によります
広告の内容について問題が生じた場合は、広告主の責任においてご処理願います
繊研新聞社が本紙にふさわしくない広告と判断した場合は、掲載をお断りいたします
またその理由を明示する義務を負いません