日頃より繊研新聞をご利用いただきありがとうございます。
繊研新聞社はこの度、繊研新聞電子版の利用規約を一部改定しましたのでお知らせいたします。
改定となるのは、「第5条 購読料金及び支払方法」の第4項、第6項、第7項で、改定内容は以下の通りです。
(現行)
4. 電子版購読者は、その契約内容に応じて、所定の費用を、購読申し込み時に登録したクレジットカードで決済するものとします。請求の締め日については、ご利用のクレジットカード発行会社の定めによります(ご不明な場合は、ご利用のクレジットカード発行会社にご確認ください)。なお、クレジットカードによる決済の他に当社の一括購読システムを採用している勤務先企業を経由しての決済方法があります。
6. 繊研新聞の購読者が電子版を申し込む場合は、朝日新聞販売店(ASA)との購読契約を当社との購読契約に変更し、契約月の翌月から電子版申込時に登録したクレジットカードで繊研新聞の購読料と合わせてお支払い頂きます。新たにセットプランまたは単体プランを申し込まれる場合には申込時に登録したクレジットカードでお支払いいただきます。
7. 購読料金の支払いについて、領収証の発行はできません。当社所定の購入証明書を発行します。
(改定後)
4. 電子版購読者は、その契約内容に応じて、所定の費用を、購読申込時に登録したクレジットカードまたは当社指定の決済代行会社による決済方法で決済するものとします。請求の締め日については、ご利用のクレジット会社または決済代行会社の定めによります(ご不明な場合は、前記の決済手段を提供する会社にご確認ください)。なお、前記の決済手段の他に当社の一括購読システムを採用している勤務先企業を経由しての決済方法があります。
6. 繊研新聞の購読者が電子版を申し込む場合は、朝日新聞販売店(ASA)との購読契約を当社との購読契約に変更し、契約月の翌月から4項でお客様が選択された決済方法で繊研新聞の購読料と合わせてお支払い頂きます。新たにセットプランまたは単体プランを申し込まれる場合には申込時にお客様が選択された決済方法でお支払いいただきます。
7. 購読料金の支払いについて、クレジットカードでお支払いいただいた場合は、領収証の発行はできません。当社所定の購入証明書を発行します。請求書兼払込票でお支払いいただいた場合は、同票の「払込受領書」(コンビニでのお支払いの場合)または「振込票(ご利用明細)」(銀行・郵便局等でお支払いの場合)を領収書とします。
この改定は、2018年6月15日からとします。
この改定についてのお問い合わせは、繊研新聞社・繊研電子版サポート(support@senken.co.jp)までお願いいたします。
今後とも繊研新聞をよろしくお願いいたします。
株式会社繊研新聞社